「日出づる処の天子」という言葉は日本と中国の対等外交の樹立を表すのか?君主の間の対等関係と国同士の間の対等外交の違い

前回書いたように、7世紀初頭の中国の皇帝である隋の煬帝は、607に、小野妹子を使者とする遣隋使の訪問を受けて、日本からの国書を受け取った際に、

そこに記されている「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」という文言において、中国の皇帝のみが用いることが許されていたはずの天子の称号を日本側の国主が勝手に名乗っているのを目にして激怒したしたものの、

当時、朝鮮半島北部において強大な勢力を築いていた高句麗への遠征を有利に進め、日本と結んで朝鮮半島の背後から高句麗を脅かすという戦略的な実利を得るために、そうした外交儀礼上の無礼さを黙認していたと考えられることになります。

それでは、

日本側の国書において記されている「日出づる処の天子」「日没する処の天子」という二つの言葉と、

そうした国書における文言を内心では非常に無礼なものと感じながらも、隋の煬帝が日本から送られた国書の受け取りを拒まずに、こうした日本側の国書の文言を受け入れたうえで、両国の間に国交と友好関係が結ばれるに至ったことを指して、

この時点において、両国の間に対等的な外交関係が成立したと捉えることは、果たして妥当な解釈のあり方であると考えられることになるのでしょうか?

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日本の冊封体制からの離脱と天皇と皇帝との間の形式的な対等関係の樹立

紀元前の時代から続く漢帝国にはじまる中国の歴代王朝においては、

中国の皇帝である「天子」が、周辺諸国の君主に対して「国王」などの官号・爵位を与えることによって形式的な君臣関係を結び、それらの諸国が間接的な形で中国王朝の支配下の内に組み込まれていくという冊封体制と呼ばれる外交政策がとられていて、

冊封体制の内で中国の間接的な従属国となった周辺諸国の国王たちは、貢ぎ物を携えた使者を中国の皇帝のもとへと派遣し、皇帝は自らの徳の高さを示すために、その返礼として貢ぎ物以上の文物を使者に与えるという朝貢貿易と呼ばれる貿易体制が営まれてきたと考えられることになります。

そして、

607の小野妹子を使者とする遣隋使が携えてきた日本側の国書における「日出づる処の天子」という文言において、日本の国主である天皇のことを示す表現として「天子」という中国の皇帝のことを示すものとまったく同じ称号が用いられているということからは、

日本側が、そうした中国の歴代王朝において築かれてきた冊封体制の枠組みから離脱して、そこから一定の距離を置こうとしているという意図を読み取ることができ、

中国側も、そうした国書の受け取りを拒まずに、これを受け入れた以上、そうした日本側の主張については、中国側もある程度容認していたと解釈することができると考えられることになりります。

つまり、そうした意味では、

こうした日本側の国書において記されている「日出づる処の天子」「日没する処の天子」という二つの言葉からは、

少なくとも、形式的な意味においては、日本の天皇中国の皇帝の両者の間には、冊封体制におけるような君臣関係は存在せずに、

両者は、互いに独立した権威を持つ存在であるという意味において、形式的には対等な関係にあるということが示されていると考えられることになるのです。

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君主の間の形式的な対等関係と国同士の間の実質的な対等外交の違い

しかし、その一方で、

以前に「日出づる処の天子」とは誰か?②用明天皇から推古天皇と聖徳太子へと続く朝廷における崇仏派の系譜と三者一体の解釈の記事でも書いたように、

遣隋使の派遣が行われていた当時の日本は、

推古天皇の治世のもとで、聖徳太子蘇我馬子らの働きによって、仏教の興隆大陸文化の導入が急速に進められていった時代にあたり、

 

隋や唐といった中国の歴代王朝の進んだ文化や政治体制を取り入れていくことによって、新たな国づくりを目指していた段階にあったと考えられることになるので、

遣隋使の派遣についても、その主たる目的は、使者を直接中国へと派遣して見聞を広めることによって、そうした中国の優れた文化や政治体制を学び取り入れるということにあったと考えられることになります。

そして、それに対して、

中国の側にとっては、当時の日本から学ぶような物事は特に何もなかったと考えられるので、

そうした遣隋使が派遣された当時の日本と中国の間には、日本の側が中国から一方的に文化や政治体制を学び取り入れるという非対称的な関係が成立していたと考えられることになります。

つまり、そうした実質的な意味においては、

当時の日本と中国には、教えを請う側と、それを授ける側という一方通行的な関係のもとで外交と貿易が行われていて、

この時点において、日本と中国の両国の間に、互いに同じような立場で交流を行うという対等的な外交関係にあったとみなすことは、少し無理のある解釈であると考えられることになるのです。

・・・

以上のように、

607に、推古天皇聖徳太子の時代の日本の朝廷から派遣された小野妹子を使者とする遣隋使が携えていた日本からの国書のなかに記されている「日出づる処の天子」という言葉においては、

日本の天皇中国の皇帝は、「天子」という称号の面においては同等の存在であり、両者の間には、冊封体制におけるような君臣関係は存在しないということが示されているのに対して、

こうした遣隋使の派遣が行われていた7世紀はじめの段階においては、日本と中国の間には、文化や政治体制などの点において、いまだに大きな国力の差が見られ、

両国の間の外交関係は、対等な外交関係と言うには程遠い、日本の側が中国に対して教えを請うという一方的な享受関係にあったと考えられることになります。

つまり、一言でいうと、

「日出づる処の天子」という言葉においては、

日本の天皇中国の皇帝というそれぞれの国の君主同士の関係における形式的な対等関係が示されているのに対して、

この段階においては、

日本と中国という国同士の関係における実質的な対等外交のあり方はいまだ実現されるには至っていなかったと考えられることになるのです。

・・・

次回記事:当時の日本が中国側の心証を害してでも「日出づる処の天子」という文言を国書のなかに記した具体的な理由とは?

前回記事:隋の煬帝が遣隋使を追い返さずに裴世清を使者として遣わした理由とは?当時の東アジアにおける国際情勢と高句麗大遠征

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